軽自動車は排気量660cc以下の黄ナンバーの車です(ワゴンR、N-BOX、タント、エブリイ、デイズ、eKなど)。税金や保険が安く、手続きも普通車より簡単です。名義変更は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行い、ルールも異なります。普通車の書類一覧をそのまま使わないでください。
普通車との違い
| 軽自動車(黄ナンバー) | 普通車(白ナンバー) | |
|---|---|---|
| 実印 | 不要 | 必要 |
| 印鑑登録証明書 | 不要(住民票で可) | 必要(3か月以内) |
| 名義変更前の車庫証明 | 協会では不要 | 多くの地域で必要 |
| 駐車場の手続き | 指定地域のみ、登録後に保管場所届出 | 登録前に警察署で車庫証明 |
| 手続きの窓口 | お住まいの地域の軽自動車検査協会 | お住まいの地域の運輸支局 |
| 名義変更の手数料 | 無料 | 登録手数料(印紙) |
ご用意いただく書類
個人のお客様
- 住民票の写し(マイナンバーの記載なし、発行後3か月以内)。印鑑登録証明書でも可。鮮明なコピーで受け付けられます。
- 申請依頼書:山口モーターズが代行申請するための書類。署名のみで実印は不要です。当社が作成します。
- 名義変更に必要なのはこれだけです。収入証明は不要です。
法人のお客様
- 登記事項証明書または法人の印鑑証明書(3か月以内)
- 申請依頼書(法人名で)
山口モーターズが提出するもの
- 自動車検査証(原本)
- 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)とお客様の住所証明
- 軽自動車税(種別割)申告書(協会隣接の税申告窓口)
- 使用の本拠がナンバーの管轄外に移る場合は新しいナンバープレート
軽自動車の駐車場
日本の大部分の地域では軽自動車に駐車場の手続きは不要です。指定地域では、登録後に駐車場を管轄する警察署へ自動車保管場所届出を行います。群馬県では、平成12年6月1日時点の前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・桐生市の区域が対象です。東京23区など全国の主要都市も指定されています。届出には車庫証明と同じ所在図・配置図と使用権原の証明が必要ですが、群馬県では手数料がなく、登録前に待つ必要もありません。お客様の駐車場住所を指定地域一覧と照合してお知らせします。軽自動車の駐車場について。
日程の目安
住民票の取得に1〜3日、名義変更とナンバーに1〜2営業日。新規車検が含まれる場合はさらに1週間ほど。多くの軽自動車は全額のご入金確認から7〜10日で納車可能です。
ご住所によって変わる費用
軽自動車税は年額で、4月1日時点の所有者に課税されます(年の途中の購入で月割はありません)。ナンバー代は管轄が変わる場合のみ。リサイクル預託金の引き継ぎは明細に記載します。残金のお支払い前にすべて請求書でご確認いただけます。
出典:軽自動車検査協会「名義変更」ページ、群馬県警察「軽自動車保管場所の届出手続」、警察庁(2026年9月確認)。指定地域や細則は変更されることがあります。登録前に山口モーターズがお客様ごとの要件を確認します。